一般原則

真実性の原則

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◇真実性の原則(一般原則一)

企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。

◇真実性の原則(解釈)

真実性の原則は、企業が作成する財務諸表が客観的な取引事実に基づいた真実なものでなければならないことを要請する原則です。

企業には多くの利害関係者が存在し、それぞれの利害関係者がそれぞれの立場から意思決定を行っています。その意思決定の判断のよりどころとなる財務諸表の情報が真実でなければそれぞれ利害関係者は正しい意思決定を行うことができません。

したがって会計情報が真実であるということは必要絶対条件であり、真実性の原則は企業会計における最高規範とされています。

◇相対的真実

真実性の原則でいうところの「真実性」についてですが、これは絶対的真実をいうのではなく相対的真実をいうものとされています。

同一の会計事実であっても、ある企業とまた別のある企業とでは必ずしも同一の会計結果となるとは限りません。たとえば、減価償却手続について定額法を適用しても定率法を適用しても、どちらもその企業の実態に合った方法である限り真実なものとして扱う事を意味します。 一方、絶対的真実とは、ある会計事象について、処理する人や会社に関係なく必ず同一の結果をもってして真実を意味することをいいます。

したがって必然的に企業会計における真実とは絶対的な真実(唯一絶対)ではなく相対的な真実にすぎないということになります。

ちなみに相対的な真実とは、ある会計事象について複数の異なる人物が異なる会計処理を行い異なる結果がもたらされたとしても、それぞれが定められた手続きに従って会計処理されている限りはどれも真実なものと認めるということを意味します。

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