一般原則

明瞭性の原則

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◇明瞭性の原則(一般原則四)

企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。

◇明瞭性の原則(要点)

明瞭表示

財務諸表を区分表示したり、みやすい配列法、みやすい科目の分類法を採用するなどして財務諸表の概観性に考慮すること。

適正開示

財務諸表本体からは明らかにされない重要な会計方針、重要な後発事象などを財務諸表に付随する注記として開示すること。

◇明瞭性の原則の必要性

明瞭性の原則は、利害関係者が企業の財政状態及び経営成績を正しく把握し理解できるように、企業に対して、わかりやすく財務諸表を作成することを要求しています。

したがって財務諸表が利害関係者に理解できるような形式で明瞭に開示されなければ、利害関係者はその意思決定に必要な情報を財務諸表から得ることができません。

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