一般原則

継続性の原則

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◇継続性の原則(一般原則五)

企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。

◇継続性の原則(解釈)

継続性の原則とは、企業がいったん採用した会計処理の原則及び手続は毎期継続して適用しなければならないことを要請する原則です。

例えば会計方針を自由に変更することが認められていたとすると、会計方針の変更により操作的にある会計期間には利益を少なめに計上し、 またある会計期間には利益を多めに計上するというようなことが可能となってしまい、その結果、財務諸表の期間比較性も損なわれてしまいます。

したがって企業がいったん採用した会計方針、会計処理の原則や手続きは継続して適用することが必要とされます。

ただし、正当な理由がある場合には会計処理の変更も認められています。

◇正当な理由

正当な理由とは、会計処理を変更することによって、企業会計がより合理的なものになる場合を意味します。

内的理由(企業の大規模な経営方針の変更)

・取扱品目の変更
・経営組織の変更

外的理由(経営環境の急激な変化)

・急激な貨幣価値の変動→(例)価格上昇時、先入先出法から後入先出法への変更が適切
・関連法令の改廃

正当な理由により会計方針が変更された場合は、企業会計原則によると、財務諸表に注記しなければならない。また、会社計算規則によれば、以下に示す開示を行わなければならない。

◇個別注記表(計算書類)において

会計処理の原則又は手続を変更したとき

①変更の旨
②変更の理由
③当該変更が計算書類に与えている影響の内容

表示方法を変更したとき

その内容

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