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◇スタッドレスタイヤの購入は資産になるの??それとも費用??
結論から申しますと、例外を除いて費用です。
通常のタイヤと同様に、維持管理に必要な部分です。つまり贅沢品ではないのです。全額費用で処理しましょう。
勘定科目は【修繕費】。車用の勘定科目として【車両費】があれば、そちらでOKです。
もっとも、雪道とは無縁の沖縄県なんか無理があるでのしょうが・・・。
では、このようなケースではどうでしょうか?
◇年度末、節税目的でスタッドレスタイヤを購入した
正直、微妙です。グレーです。
年度末に、スタッドレスタイヤを1セット購入したとします。これは全額費用計上でよろしいかと思われます。まぁ購入季節にもよるのでしょうが、税務署側も納得はするでしょう。
では、2セット購入した場合はどうなのか?
通常の見解では、1セットは費用。もう1セットは【貯蔵品】。つまり資産とするのが常識的だと思います。
もちろん業種にもよるのでしょうが、2.3セットを全額費用として処理するのはお気を付け下さい。
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