租税公課

固定資産税の支払い処理

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◇固定資産税の支払い処理

支払った時に費用計上

毎年4月に<固定資産税・都市計画税の納税通知書>が届きます。

その通知書に通知された税額を4期に分割をして、その支払期限毎に納付します。

仕訳処理

借方 【租税公課】○○円 / 貸方 【現預金】〇〇円

上記仕訳が一般的だと思いますが、もう一つ仕訳方法がございます。

当期で一括経費計上

それは、当期で全額費用計上してしまおうというものです。

この通知書は4月に届き、第1期納付期限が4月30日です。そして最終期が第4期の翌年2月28日となっております。

決算月が年度末という企業の方には無縁のお話しかとは思いますが、決算月が年度末ではない企業もたくさんありますよね。個人事業主の方もそうですよね。

私の勤務する企業も決算月は年度末ではありませんので、下記のような仕訳処理をしております。

納税通知書が届いた時の仕訳処理

借方 【租税公課】〇〇円 / 貸方 【未払金】〇〇円

この時、納税通知書に記載の税額を全額費用計上します。

実際に支払いをした時の仕訳処理

借方 【未払金】〇〇円 / 貸方 【現預金】

そして決算月、【未払金残高】をそのままにしておきます。※もちろん流動資産の部ですね。

気を付けるべきところは、継続性の原則です。

企業がいったん採用した会計処理の原則及び手続きは毎期継続して適用しなければならない。

◇大丈夫なの??継続性の原則

例えば会計方針を自由に変更することが認められていたとすると、会計方針の変更により操作的にある会計期間には利益を少なめに計上し、 またある会計期間には利益を多めに計上するというようなことが可能となってしまいますからね。利益操作と疑われるでしょうからね。。

因みに、私の勤務する企業では前期からその②を採用し、会計処理をしております。それまではその①の会計処理でしたね。

え?継続性の原則は大丈夫なのかって?
このパターンは大丈夫ですよ。正当な理由がありましたから。
そもそも1月1日に保有している資産に課税されるものですから、当期の費用でしょ。それを気づいたので処理を変えたんです。と税務署には主張できますよね。

本音は、前期に想定外の利益が出てしまったからというのはここだけの秘密で。。。。

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