消費税に纏わる税務話題

消費税の積み上げ計算

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◇消費税の積み上げ計算

消費税額の積み上げによって仕入れに対する消費税額を計算するときの経理処理

消費税額の積み上げによる計算について、国税庁のHPに次のような事が記載されています。

課税仕入れに係る消費税額は、原則としてその課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る支払対価の額の合計額に108分の6.3(注)を掛けて計算した金額です。 なお、1円未満の端数は切り捨てます。ただし、課税仕入れの都度課税仕入れに係る支払対価の額について、税抜経理方式により経理処理を行う場合において 、次の処理をしているとき、その処理が認められます。

…..
(1)その課税仕入れの相手が、領収書又は請求書などに1円未満の端数を処理した後の消費税及び地方消費税の合計額(以下「消費税等相当額」といいます。) を本体価額と区分して記載している場合、すなわち、「NO,6383課税標準額に対する消費税額の計算の特例」の経過措置1又は3(「消費税及び地方消費税相当額を区分領収している場合の申告税額の計算」(旧規則第22条第1項)) を適用できる事業者からの課税仕入れについては、課税期間中におけるその請求書等に別記された消費税等相当額を仮払消費税等として経理し、その課税期間中における仮払消費税等の合計額の80分の63に相当する金額を課税仕入れに対する消費税額とすることができます。
…..

上記の「…..」の箇所は割愛しておりますので、全文ご覧になりたい方は国税庁HPをご覧になって下さい»»

つまり、仕入れ先業者の請求書などに、1円未満の端数を処理した消費税額が記載されいる場合は、その金額を仮払消費税として経理処理してもオッケーという事ですね。 したがって、その都度、仮払消費税として経理処理した金額の合計がその課税期間の仮払消費税となるわけです。

もし上記の経理処理をしなかった場合は、その課税期間の課税仕入れ額の合計額に対して消費税率を掛ける事になるわけですから、端数処理の計算上、損をしてしまいますよね。

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