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ラブレター。私文書偽造罪!?
Q.先日、ラブレターをもらいました。小・中学校が同じで幼馴染?みたいな関係の子から、放課後に呼び出され、手渡されました。ですが・・・・私に対するいたずらだったみたいで、そのラブレターそのものが嘘だと知らされました。これって私文書偽造罪にならないのでしょうか。
ケイ子
極めて悪質ですね。ですが結論から言うと罪にはなりません
ケイ子
ラブレターというものには、権利・義務あるいは事実証明に関する文書ではないので、私文書偽造罪にならないでしょう。(刑法159条1項)
ケイ子
法的に問題ないからといって、絶対にしてはいけませんね!!
これって窃盗罪!?
Q.外出先でスマホの充電がなくなりました。ショッピングセンターにコンセントがあったのでそこに充電器を挿しこんでスマホの充電をしました。これは窃盗罪になりますか?
ケイ子
はい。ずばり窃盗罪です。
ケイ子
窃盗罪の対象は他人が所有・占有する金銭・物品・動物・電気などです。今回のケースでは電気を盗んだとみなされ、窃盗罪になるわけです。法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と意外に重いんです。(刑法235条)
架空請求!?
Q.スマホで「出会い系サイト」に登録した矢先、突然一通のメールが届きました。「利用料金10万円が未払いにつき、債権を回収業者に譲渡しました」という内容で、すぐに支払わないと裁判になるようです。無料のサイトだと思って登録をしたんですが、支払わないといけないのでしょうか?
ケイ子
ずばり、「架空請求」です。債権を譲渡する際は譲渡人から直接通知が来るはずです。無視するか、警察又は消費生活センターに相談しましょう。
つり銭を多く貰った。えっ!?これって何かの罪になるの??
Q.商品を買って、お店を出てからつり銭を余計に受け取った事に気付きました。お店側も気付いていないようなので、そのまま返さないでもらっておきます。
ケイ子
ピーーッツ!!はい、アウト!!
ケイ子
今回のように後で気付いたのに返さなかった時は、【占有離脱物横領罪】になります。(刑法254条)
ケイ子
また、その場で気付いたのに、つり銭ををそのまま余分に受け取った場合は、店員を騙したとして【詐欺罪】に問われる可能性があります。(刑法246条)ご注意を。
出世払いの定義とは?
Q.以前、後輩に「出世払い」で。と言ってお金を貸しました。ですがなかなか返してくれません。「出世払い」に期限はありますか?
ケイ子
「出世払い」というのは。不確定期限付きの債務という事になります。ですが、問題なのは、何をもって「出世」と判断するのかですね。
ケイ子
法律上は「成功して返せるめどがついた時まで待ってもらえる借金」とされていますので、相手に返せるめどがついたと思える時期が、返済時期と考えていいでしょう。
ケイ子
また、会社を退社するなど、出世しない事が確定した場合も、返済期日が来たと解釈されます。いずれにしても、トラブルが生じる元なので、返済期日は明確にしていたほうがいいですね。
ケイ子
因みに、、税務上は贈与と判断され、贈与税が課される可能性があります。。。
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