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目次
セルフメディケーション税制の適用を受けるには?
インフルエンザの予防接種
ケイ子
先生!!セルフメディケーション税制を受けようと思います。確か、インフルエンザの予防接種でもOKですよね?
先生
セルフメディケーション税制を適用するためには、申告者本人が「一定の取組」をする必要があります。 この「一定の取組」の中に、インフルエンザ予防接種があります。
もし、インフルエンザ予防接種を適用するための要件として満たそうとするのであれば、証明する書類としてインフルエンザ予防接種の領収書原本が必要です。
もし、インフルエンザ予防接種を適用するための要件として満たそうとするのであれば、証明する書類としてインフルエンザ予防接種の領収書原本が必要です。
ケイ子
あっ!!領収証・・・。捨てちゃったかも。
先生
ええっ!?
ケイ子
だって、インフルエンザの予防接種って「医療費控除」の対象じゃないですよね?
先生
そうですね。
医療費控除の対象となる“医療費”とはなりませんね。
医療費控除の対象となる“医療費”とはなりませんね。
ケイ子
ですよね。セルフメディケーション税制のほうで“医療費”の対象になりますか?
先生
いえ。
セルフメディケーション税制のほうでも、“医療費”の対象にはなりませんが。
セルフメディケーション税制のほうでも、“医療費”の対象にはなりませんが。
ケイ子
ほらぁ。だから捨てちゃいましたよ・・・。先生!!セルフメディケーション税制を適用するための「一定の取組」を教えてください!!
先生
わかりました。ではセルフメディケーション税制を適用するための「一定の取組」を見ていきましょう。
セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている方が対象となります。具体的には、次の取組が、「一定の取組」に該当します。
- 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
- 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
- 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
- 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
なお、申告される方が「一定の取組」を行っていることが要件とされているため、申告される方が取組を行っていない場合は、控除を受けることはできません。
ケイ子
おぉ、はいっ!!先生!!
先生
はい、ケイ子さん。
ケイ子
毎年、定期健康診断を会社で受けていま~す!!
先生
勤務先の定期健康診断は、「一定の取組」として認められています。これで要件を満たそうとする場合には、定期健康診断の結果通知表が証明書類として認められます。この場合の結果通知表は、写しでもよいとされています。
ケイ子
えええっ!!??
先生
?
ケイ子
結果通知表・・・。診断結果の部分も、ですか?それはいくら何でも恥ずかしいですよ~///
先生
そこは要らないです。
結果は黒塗りしてもらえばいいですよ。
証明として必要なのは、『氏名、一定の取組を行った年、保険者事業若しくは市町村の名称又は医療機関の名称若しくは医師の氏名』が記載されている部分と、定期健康診断又は御社の名称の記載がある部分ですね。
これらの記載がないときには、結果通知表では証明書類として認められませんので、別途証明書の発行を会社側、つまり御社側に依頼することになります。
結果は黒塗りしてもらえばいいですよ。
証明として必要なのは、『氏名、一定の取組を行った年、保険者事業若しくは市町村の名称又は医療機関の名称若しくは医師の氏名』が記載されている部分と、定期健康診断又は御社の名称の記載がある部分ですね。
これらの記載がないときには、結果通知表では証明書類として認められませんので、別途証明書の発行を会社側、つまり御社側に依頼することになります。
ケイ子
な~んだ。先生驚かさないで下さいよっ!!
特定一般用医薬品等購入費の範囲
先生
ところで、特定一般用医薬品等購入費の範囲は理解されていますか?
ケイ子
スイッチOTC医薬品でしょ!?確か、共通識別マークがありましたよね?
先生
はい。さすがにご存知でしたね。
セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。
一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
<セルフメディケーション税制 共通識別マーク>
ケイ子
そうそう、これこれ!!
先生
対象の医薬品のパッケージにこのマークがあるはずです。
控除額の計算方法
ケイ子
確か、12,000円を超えた部分かつ、88,000円未満の金額でしたよね?
先生
はい。セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。
ケイ子
領収証は添付するんでしたっけ?
先生
いえ、領収書の添付はしなくてもいいです。 ですが、セルフメディケーション税制の明細書の添付は必要です。
ケイ子
国税庁のHPからダウンロードできる書類ですね。わかりました!!
先生
ケイ子さん。
ケイ子
なんでしょう?
先生
一応、言っておきますが、、
添付しなくなったからと言って、領収書を捨てていいというわけではなく、自宅で5年間保存する必要があります。(税務署から求められた場合には、提示又は提出する必要があります。)
ケイ子
わ、わかってますって~。もう先生ったらぁ。
心・配・性♡
先生
お願いしますよ。
ケイ子
は~い♡
先生
チェックした方がよさそうだな・・・・。(呆)
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