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ケイ子
		先生!!ネットのアプリで個人から買い物したり、個人が売ったり出来るって知ってます?
		先生
		はい、いわゆるフリマアプリですよね。
		ケイ子
		正解♪で、そのフリマアプリで買い物したんですけど。
		先生
		個人用ですか?事業用ですか?
		ケイ子
		下着です。照
		先生
		個人用でしたか、失礼しました。
		ケイ子
		因みに勝負用です!!
		先生
		聞いてませんが。
		ケイ子
		それで、私思ったんです。
		先生
		はぁ。
		ケイ子
		フリマアプリって、割とみんな使ってますよね?出品者の奥様達はちゃんと所得を申告してるのでしょうか?これは、大規模な脱税ではないのでしょうか!!!!
		先生
		落ち着いて下さい。ケイ子さん。
		ケイ子
		はぁ。はぁ。はぁ。
		先生
		日常生活の物、たとえば家具や什器、衣服などであれば基本的に所得税はかかりません。
		ケイ子
		え?そうなんですね。。。
		先生
		ただし日常生活品といっても、宝石や貴金属などで売値が30万円を超える場合には“譲渡所得”として所得税がかかりますね。
		ケイ子
		先生、じゃあ。例えばスマホケースを大量に仕入れて、それをフリマアプリで売っても税金はかかりませんか!?
		先生
		それは、雑所得若しくは、事業所得になるでしょうね。
		ケイ子
		え?日常生活の物ですよ?
		先生
		ケイ子さん。スマホケースは通常一人に何個必要だと思いますか?
		ケイ子
		2個、又は3個。飽き性な私は日替わりで7個!!
		先生
		はい。それも少数派とは思いますが。。。一般的にケイ子さんが言った「大量に仕入れて」では、転売目的と判断します。
		ケイ子
		雑所得扱いは辛いっす\(◎o◎)/
		せめて、事業所得扱いにしてください!!
先生
		そのスマホケースの1回だけでは、事業所得として認めれるか、難しいところですね。
		ケイ子
		先生のケチ!!わからずや!!頑固者~~~!!
		先生
		私ですか!?
		ケイ子
		・・・。
		先生
		因みに。高額になる物。例えば貴金属なんかは譲渡所得とされる場合がありますので、ご注意して下さい。
		ケイ子
		でも、ばれませんよね?
		先生
		はい?
		ケイ子
		いや、ここだけの話し。高額な商品を売っても、ばれないから申告しなくても・・・。
		先生
		ケイ子さん!!「納税の義務」そんな事を言ってはいけません!!
		ケイ子
		だって・・・
		先生
		気を付けてください。国税庁のHPには、無申告の調査事例として“会社員が副業のネット販売について申告していなかった事実を把握”と書いてあります。
		ケイ子
		ぬっ!!??
		先生
		国税庁がわざわざ掲載するという事は、どういう事かわかりますよね?
		ケイ子
		ばれない時代は終わった。。。
		先生
		いえ、そもそも。最初から把握されていますから(苦笑)
		ケイ子
		それはそれは。勉強になりましたw
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