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配偶者特別控除の改正・・・年収いくらまで?

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ケイ子
先生!!早いもので、もう年末ですね(>_<)
先生
そうですね。
ケイ子
で、この時期パートの方たちから、あるあるの質問が・・・w
先生
はい、なんでしょう。
ケイ子
今年(平成30年)からは配偶者控除の所得の上限が増えましたよね?
先生
はい。
ケイ子
複雑になったような気がして・・・。いったい、いくらまでなら控除されるのでしょうか??
先生
合計所得の金額が38万円を超えるケースということですよね?
ケイ子
です。
先生
合計所得の金額が85万円以下でしたら、配偶者控除の最高額と同一の控除額を適用できます。
ケイ子
つまり、年収でいうと150万円以下。という事ですか?
先生
はい、さすがケイ子さん。その通りです。因みに合計所得の金額が123万円以下でしたら、いくらかの控除は受けられますよ。
ケイ子
年収でいうと、201万円以下。配偶者特別控除ですね!
先生
はい。但し、今年から配偶者控除も、旦那さんの合計所得金額が1,000万円を超えてしまうと適用できなくなりましたし、たとえ1,000万円以下であったとしても、配偶者控除と配偶者特別控除いずれの適用でも900万円を超えると控除できる金額が変わります。これらの点も、あわせて説明して差し上げるとよろしいかと思います。
ケイ子
ややこしいですね。
先生
いい表があります。こちらを参考にされて下さい。

ケイ子
ほうほう。ふむふむ。
先生
・・・。
ケイ子
先生!!質問があります!!
先生
はい、なんでしょう。
ケイ子
夫の合計所得が900万円(給与収入1,120万円)を超え、1000万円(給与収入1220万円)以下の場合は、上記の画像のように配偶者特別控除額が減額されていますよね?
先生
はい。
ケイ子
年収1,120万円超えの方は、そんなに多くいらっしゃるのでしょうかっ!!!!!
先生
はい?い、いや。それは私じゃお答え出来ませんね。。
ケイ子
そうですか。
先生
・・・。
ケイ子
まぁ、社会保険の扶養の事とかも考えると、結局のところ、年収130万円以下にしておいた方が良さそうですね。
先生
そうですね。住民税の事もありますし、よく考えられた方がよろしいかと思います。
ケイ子
わかりました!先生!!ありがとうございまーす♡
先生
いえいえ。

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