教えて♡法律のこと!!

ケイ子のお悩み解決♡No,6~No,10

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No,6夫のお金を勝手に使った!

Q.夫から預かった大切なお金を、無断でパチンコで使い込んじゃいました。法律的になにかの罪に問われますか?

ケイ子
家族の場合、直ちに処罰されることはありません。法律では、家族、同居の親族などの間で、窃盗や横領罪を犯した時は刑を免除すると定められています。
ケイ子
確かに罪を犯したことに違いないのですが、親族の間で財産に関する罪を犯した場合は親族間の話し合いに任せようというのが、法律の考えなんです。

No,7ひったくり事件を目撃!!警察官以外でも逮捕できるって本当!?

Q.ひったくり事件を目撃しました。私は正義感が強いと自負しております。なので、その犯人を追っかけて、取り押さえました。逮捕してもいいでしょうか?

ケイ子
結論からいうと、ずばりOKです!!逮捕しちゃって下さい。
ケイ子
本来は、犯人逮捕には逮捕状が必要で、巡査部長以上の警察にしかできません。
ケイ子
ただし、目の前で犯罪が行われ、犯人が逃げようとしている場合は、逮捕状がなくても、また、一般の人でも逮捕できます。いわゆる現行犯逮捕です。

No,8支払い請求書!?私は注文していません!!

Q.注文した覚えのない商品を、ある業者から勝手に送られてきました。後日、その商品の代金を請求されています。どうしたらいいでしょうか?

ケイ子
契約の申し込みも、承諾もなければ、売買契約が成立していないのですから、代金の支払い義務は生じません。
ケイ子
特定商取引法に従えば、一方的に商品を送りつけた場合、一定期間後は、自由にその商品を処分できるとしています。
ケイ子
ただし、代引き郵便制度を利用して、商品を送りつける悪質なケースもありますので、家族などが間違って払ってしまわないように、十分注意をしてください。

No,9お見合いパーティーに既婚者!?

Q,先日、15,000円のお見合いパーティーに参加しました。ですが、参加者の中に既婚者が多く混じっていました。騙された。と思い、主催者に返還を求めたのですが、「飲食代も含まれている為、返還は出来ません。」と言われました。やっぱり返還してもらえないのでしょうか?

ケイ子
全額返還してもらいましょう!!!
ケイ子
こういった場合は、当然、出席者全員が独身であることが前提で、もし参加前に既婚者が含まれていることを知っていたら参加しなかったはずです。
ケイ子
主催者はお見合いパーティーの趣旨にそぐわない人選をし、参加者を騙したと考えられますので、民法上で詐欺罪にもあたることになります。
ケイ子
ですから、契約そのものが無効となり、飲食代を含めた参加費用は全額返還される可能性が高いでしょう。

No,10親が他界しました。親の借金は??

父子家庭で育った私に家族というものは父親だけでした。先日、その父親が他界しました。父親には財産と呼べるものはなく、借金だけがありました。これは相続人である私が返済しなくてはなりませんか?

ケイ子
相続放棄を申し立てます。

家庭裁判所に申し立てをすれば、相続放棄が認められます。

ケイ子
自分に相続が開始したことを知った時から原則3ケ月以内に相続放棄の手続きをする必要があります。
ケイ子
プラスの財産より、マイナスの負債が多いいことが明らかな場合は、この手続きをするといいでしょう。

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