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ケイ子
先生!!30万円未満の備品は、購入時に全額損金算入出来ましたよね?
先生
「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度」のことですね。
ケイ子
そうそう。中小なんちゃら損金算入制度!!
先生
・・・。
それが、どうしました?
ケイ子
確か、その制度には期限があったと思うんですが・・・
いつまででしたっけ??
先生
平成30年度税制改正で、30万円未満の減価償却資産を全額損金として認めてもらえる制度、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度」の適用が、2020年3月31日まで2年延長されました。
ケイ子
なるほど~さすが先生!!
先生
ケイ子さん、消費税には気を付けて下さいね。
ケイ子
先生~。大丈夫ですよ!w
消費税は税抜きで経理処理をしているから、その購入備品の税抜金額が30万円未満なら、減価償却を通じて全額経費計上。ですよね?
先生
さすがケイ子さん。ご理解のとおりです。
では、もう一つ。
この制度には上限があります。年間の適用限度額はいくらでしょう?
ケイ子
ふっふっふ。
ずばり、年間300万円まではOK!!
先生
正解です。
よく勉強されいますね。
ケイ子
えっへん<(`^´)>
先生
今後、改正や方針変更がない限り、この処理方法で大丈夫です。
ケイ子
はぁい♡
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