一般原則

単一性の原則

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◇単一性の原則(一般原則七)

株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。

◇単一性の原則とは

企業が作成する会計帳簿はひとつだけしか認めないということを要求する原則です。

企業は会社法、財務諸表等規則、税務申告のための等、複数の基準に基づく財務諸表を作成する必要があり、それらの財務諸表は企業で作成した単一の会計帳簿に基づいて作成されたものでなければならず(実質一元・形式多元)、政策の配慮(税務対策、利益調整、粉飾等)のために事実の真実な表示をゆがめることは認められていません。

つまり、株主報告用の会計帳簿と税務申告用の会計帳簿を分ける、いわゆる二重帳簿の作成です。このような行為を禁止するのが単一性の原則なのです。

◇単一性の概念

実質一元・形式一元

会計記録や会計帳簿のみならず、財務諸表の様式も同一でなければならないとする概念

実質多元・形式多元

財務諸表の様式に応じて、その根拠となる会計記録も異なったものとなることを容認するという概念

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