消費税に纏わる税務話題

人材派遣会社への支払い

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◇人材派遣会社への支払い・・課税区分は??

人材派遣料は消費税の控除対象

人材派遣会社に派遣料を支払った場合は、消費税の課税対象となります。

派遣社員が、たとえ他の従業員と同じような業務についたとしても、派遣社員とは直接の雇用関係はありません。

したがって、派遣会社への支払いは、給料ではなく、人材派遣料となり、課税対象仕入となります。

派遣会社からの請求書に非課税区分がある場合

よく派遣会社からの請求書に、派遣社員の交通費が非課税区分にされいる場合があります。

これは、派遣社員と直接の雇用関係である、派遣会社が派遣社員に支払う交通費が非課税であって、派遣を依頼した会社には関係はありません。

つまり、派遣会社からの請求書に非課税区分があったとしても、派遣会社へ支払う人材派遣料は全額課税対象仕入となります。

◇国税庁の見解

国税庁のHPに同じ回答がありましたので載せておきます。

※人材派遣費とは、通常、人材派遣契約に基づき人材派遣会社がその使用人をほかの事業者に派遣するものをいい、出向の場合と異なり、 派遣された使用人の雇用関係は人材派遣会社との間にしかありません。

したがって、人材派遣は人材派遣会社の派遣先事業者に対する役務の提供ということになるため、人材派遣会社が受け取る人材派遣の対価は課税の対象となり、 支払った事業者の方は課税仕入れとなります。

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