一般原則

正規の簿記の原則

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◇正規の簿記の原則(一般原則二)

企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

◇正規の簿記の原則(解釈)

正規の簿記の原則とは、 企業会計が利害関係者に対する会計情報を提供することを目的とするものであることから、正確な会計帳簿のみならず、 その会計帳簿を基礎とした財務諸表の作成(誘導法による財務諸表の作成)を要請する原則といえます。

◇網羅性・立証性・秩序性

企業会計は網羅性・立証性・秩序性の3つの要件を満たしていることが必要だと言われています。

網羅性

企業活動により発生した取引は、すべて網羅的に記録されており、漏れがあってはならないことを意味します。

立証性

会計記録は信頼しうる証拠資料にもとづいたものであり、検証可能でなければならないことを意味します。

秩序性

全ての会計記録が継続的・組織的になされていなければならないことを意味します。

上記の三つの要件を備えた会計帳簿は必ずしも複式簿記である必要はありませんが、複式簿記以外にこの全ての要件を満たす会計帳簿はありえないことから複式簿記による会計帳簿がこの正規の簿記の原則にいう正規の簿記に該当すると一般的に解されています。

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