一般原則

資本利益区別の原則

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◇資本利益区別の原則(一般原則三)

資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。

◇資本取引と損益取引の区別

企業会計において利益は下の図解のように期首の自己資本(左端のボックス)期末の自己資本(右端のボックス)とを比較してその増加分(真ん中のボックス)により把握されます。

しかし自己資本の増加には資本そのものの増加(増資など)もあります。したがって、増資のような自己資本そのものの増加と自己資本の運用結果として獲得した増加資本と明確に区別しなければ自己資本そのものの増加までもが利益として把握されてしまうことになります。

そこで企業会計原則は、資本そのものの増加である資本取引を資本取引以外の損益取引と明確に区別することを要請しています。

◇資本剰余金と利益剰余金の区別

資本剰余金は、資本取引から生じた剰余金であり、利益剰余金は損益取引から生じた剰余金、すなわち利益の留保額をいいます。

前者は株主が拠出した資金であり、企業活動の存続のためには企業内に維持拘束することが求められるのに対し、後者は企業活動の成果(果実)として分配することが可能なものであるといえます。

このように、資本剰余金と利益剰余金はその性質は全く異なるものであり、両者が混同されると、企業の財政状態及び経営成績が適正に示されないことになるため、資本取引・損益取引同様両者を明確に区分し、混同しないようにすることが必要です。

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